不治の病と頭では理解しているのだが、お客さんを思うと、
簡単には事務所を他人に渡したくない。
業務のチェックは、職員が入院している病院に来て、指導を受けていく。
税務署の税理士監理官にしてみれば、非違事項として処分の対象。
事務所に常時いない税理士が、事務所を経営していること事態が問題。
税理士のいない事務所で申告書を作成する職員は、ニセ税理士の判定。
表向きは、先生は静養中で、何時でも事務所に出てこられる。
そんな説明で、数年前だったら、税務署もオーケーだった。
でも、今はそんな対応をしていると、税理士を入れてください、となる。
早目に対応しないと、税務署も「まだ、対応できないなら、処分ですよ」
処分されたら、これは知人の税理士に頼んでも、ここも問題がある。
依頼主の職員が、依頼された税理士の指導を受けずに、業務を継続。
依頼された税理士は、チェックをして判を押すのが通例。
これが今では名義貸しとなり、業務禁止の処分を受けることも。
ここまで来ると、長期入院を継続中の税理士は、リタイアせざるを得ない。
でも、本来の税理士業務を考えると、そうなるだろう。
日々の業務をチェックできない所長に、税理士は無理でしょうね。
事業承継・M&A支援室長
大滝二三男