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相続で家族信託が急成長、事業承継でも゛信託゛は可能?

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多くの人が認知症に悩んでいるが、相続問題を考えると大問題。

遺言などを元気なうちに残してあれば、遺族も助かる。

しかし、遺言などを書き残す前に、認知症になると、これは大問題。

介護などでお金が必要になっても、不動産を売却することもできない。

本人の意思を確認できない状態では、家族が勝手に処分できない。

不動産を売却して介護費用を確保しようとしても、これは法律違反。

そこで、子供を資産管理者する家族信託があれば、安心。

というのも、不動産売却も信託の管理者ができるので、介護費用も確保。

金融機関、不動産業者、そして税理士も相続セミナーの主題がこれ。

事前に家族信託のサポート役となれば、相続対策も管理者と折衝。

賃貸住宅を建設する計画も、本人の意思は必要なく、交渉もスムーズに。

これを、税理士事務所の事業承継に使えないものだろうか?

形を変えた゛信託゛を設立し、事業承継の相手を現役時に決めておく。

当然、今でも「自分が辞める際には事務所を頼む」と口約束をする。

多くに高齢の税理士が若手に、このような口約束をしているはず。

引き受ける約束をする税理士も、気軽に「お任せください」と。

しかし、いざ廃業となったときに、「そんな約束したっけ?」

廃業する税理士も口約束した税理士には、声を掛けず、他の人に承継。

「あの口約束はなんだったんだ!」と地団駄を踏んでも、後の祭り。

こんな悪い冗談を避けるために、この口約束を文書に残す。

まさに゛信託管理者゛を引き受ける予定の先生に指定する。

確実に承継できることが決まっていれば、将来の絵も描ける。

譲ると契約した税理士も、もし不測の事態が生じても、事務所は継続。

職員や顧問先に迷惑をかけることなく、家族も安心させられる。

実際、当支援室では、このような゛信託゛契約を仲介実績があります。

元気なうちに相手、そして承継条件を決ることで、悩むこともない。

不安に思う点は、契約書で解消しているので、全く問題なし。

それでも疑問点が出れば、契約書で話し合いを持つことになっている。

承継するまで、相手の先生とコミニュケーションをしっかり取るだけ。

「口約束よ、さようなら!」と言えば良いのかもしれません。

事業承継・M&A支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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