税理士事務所の完全週休2日は、まだまだ徹底されていない。
しかも、確定申告シーズンになると、残業は当たり前、日曜出勤も。
この間の゛ごくろうさん代゛として、夕食支給そしてボーナス支給。
年3回のボーナスのうち、確定申告終了後に支給されるのが、これ。
これには、日曜日の出勤手当ての意味もあるが、代休もあり。
また、盆休みはまとめて取るのは、個人事務所はほとんど。
法人組織では、7、8月の2ヶ月間に3日から5日、各人が休む。
土曜日は月に1日出勤日とする事務所も、これまた多い。
さらに、有給休暇の消化となると、完全消化はほとんどなし。
実際、先日まとめた案件では、無遅刻無欠勤で消化ゼロの職員も。
未消化の有給休暇を買い取ることは、法律違反なので、消化するしかない。
この人の場合、2年分の有給休暇が丸々残り、おそらく完全消化は無理。
こうなると、経営者が休むよう指導するしかない。
経営者にとってはありがたい限りだが、人材募集ではこれは通じない。
ある法人では、完全週休2日をリクルートの際に提示して、ここ3年。
募集業務で苦労することはなくなったという。
さらに、有給休暇の完全消化を行うようにしたところ、退職者も激減。
今では、定着率が驚くほどよくなり、新規募集もすんなり決まっている。
これはどんな業種にも通ずる話だが、税理士事務所にはまだ無理という声も。
そこで大きな一歩を踏み出さないことには、人材不足は解消できない。
難しいことだが、やれば出来るというのも事実。
さて、あなたの事務所ではいかがでしょうか?
事業承継支援室長
大滝二三男