事務所業務は承継したが、しばらくは事務所に勤務する。
法人に承継したケースでは、社員税理士に就任するケースが多い。
従来は個人事業だから、売上げによって収益は異なっていた。
しかし、社員税理士になると、1年間決まった報酬を受けることになる。
数十年間の事業所得者から、給与所得者に変わることになる。
そこで、給与はどのように決めるのだろうか?
引き受けた法人の給与体系にもよるが、当然事業所得よりは少なくなる。
承継の対価を支払う法人としては、多額の給与を支払うことはない。
あくまでも引き継ぎを円滑にするために、先生を雇うから、そうなる。
これまでの案件だ言えば、日常業務は承継した法人が管理する。
先生の責任は問わない体制ができるので、報酬も少なくなる。
自ら日常業務もこれまで通り行った先生も、実はほとんどいない。
こうなると、先生の報酬はいくらと訊かれても、答えは??
それこそ、引き受け手と協議してくださいと答えることになる。
でも、売り上げに応じて、その答えの用意はありますので、ご安心下さい。
今日もどうやら長い文章になってしまいました、ご勘弁を!
事業承継支援室長
大滝二三男