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税理士事務所の事業承継の対価、昨日の続きです

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税理士事務所で退職金制度を設けてはいるが、積み立てていない先生もいる。

このケースでは、事業承継の際には職員に払う現金がないことになる。

そこで、退職金を事業承継者に引き継いでもらうことも考えられる。

こうなると、承継の対価は、当然減額されることになる。

しかし現実には、退職金制度をそのまま継続するケースは、ほとんどない。

というのも、退職金制度も様々で、簡単なのは中退金が代表的なもの。

この制度の場合、勤務実績に応じて、掛け金が月5千円から最大月3万円。

大企業のように老後を過ごすための十分な退職金には、到底及ばない。

それでも、所長の都合で退職となるわけで、増額されることもある。

所長は共済に若干自己資金を上乗せした形で、退職金を払うわけだ。

そのための資金を、事業承継の対価から支払うことも少なくない。

退職金を肩代わりしてもらえれば、面倒な資金繰りも必要なくなる。

承継の対価はこの退職金の肩代わりで減額されても、御の字だろう。

最近の事例では、奥さんが先生に知らせず、長年退職金相当額を積立て。

しかし、現実は対価から支払い、゛内助の功資金゛は奥さんの゛お小遣い゛に。

このように受け手は退職金を肩代わりせず、譲り手が払うのが普通。

結果として、対価を減額されず、100%受け取り、様々な費用に当てる。

ただし、契約時に対価は確定せず、引き継ぎの状況を見て、後日確定する。

その引き継ぎ期間は案件毎に決まり、対価の支払いも複数回になる。

これまた、ケースバイケースとなりなりますから、十分検討を!

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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