顧問先の税務調査に対応した税理士、日頃の指導を評価され、納得。
とは言うものの、顧問先がこの指導に従わないから、怒り心頭。
それは、社内での打ち合わせ後に行われる飲食の費用の経理。
この企業、打ち合わせが終わる度に、飲み会で打ち上げる。
その起源は、なんと社長のある行動。
大企業の一部門を下請けしている同社の社長は、゛天下り゛。
そう、その大企業出身で、新任当初、信頼醸成のため、幹部と連日飲み会。
その内、社内の各グループにも、会議終了後の飲み会が拡大した。
お酒を伴う会議でも、一人当たり5000円まで会議費処理を拡大解釈。
経理部門では、これを会議費や交際費・福利厚生費として経理処理。
開発部門なども打ち合わせが頻繁に行われ、その度に飲み会つき。
なかには週に3日も打ち上げ、会議として、飲み会参加の職員もいる。
一回の飲み会では、一人当たり3000円程度だが、これが年間で数百万円に。
税理士は、多くのケースが会議費には当たらず、個人の所得とすべきだと指導。
税務調査を行った調査官も、経理処理の問題ありと指摘。
顧問税理士の指導を認め、調査後の対応をも守るとして、調査終了。
この結果を元に、改めて経理処理の修正を求めたのだが、、
さてさて、この企業の゛伝統゛は、なんと現在も継続中。
顧問税理士は、個人別の所得、一人当たり5万円程度とする決算を組んで対応。
はたして、この決断を社長が認めるかどうか?
顧問契約にも影響するのだが、税理士も税務署の対応が気になるところ。
こんなケースで、契約を破棄しますか、それとも、、、
事業承継支援室長
大滝二三男