歳とともに、これまで一人でできていたことも、出来なくなる。
専門家・資格者だからできることを、無資格者に頼むことは出来ない。
例えば、申告書のチェックも先生の仕事だが、これを他人に任せる。
もちろん、資格者に依頼するわけだが、お客の許可が問題。
許可というより、顧問先からの依頼があるかどうかが、なければ?
そうなると、税理士の守秘義務違反は明らかだから、法に触れる?
しかし、税理士が他の税理士と顧問契約をしていれば、これはクリア。
あくまでも顧問契約をしている税理士は、申告書の中身をチェック。
自らは申告書事態を作成するのではないので、法には触れない?
依頼する税理士は、あくまでも参考意見を求めるものだから、問題なし。
ところが、申告書の作成業務を委託するとなると、はたしてどうか?
相続税では、専門外だからと、相続得意の税理士に依頼する例は多い。
この場合は、相続申告の依頼人との間で、゛専門家゛が契約をする。
最初に依頼された税理士は、゛専門家゛を紹介しただけの話。
もちろん、申告書作成の責任は゛専門家゛が負い、紹介者は埒外。
これまた問題なしということになるのだが、会計業務だけを委託したら?
それも業務のすべてを依頼主の事務所で行うとしたら、どうか?
アルバイト職員とすれば、これは結構だが、その費用を委託先に払ったら?
その委託先が他の会計事務所だったら、守秘義務はどうなる?
顧問先の企業は、他の会計事務所に委託していることを了解していれば、
守秘義務を犯していないことになるだろう。
いずれにしても、このケースでは契約書ではっきりしておくべきだろう。
とかく、文書に残すことが苦手な先生は、要注意だ。
口約束は同業者同士では良いかもしれないが、納税者が間にいると、
他業界から、そう弁護士からチェックが入り、告発されることも。
それだけは避けたい、文書に残すことで、災いを未然に防げるはず。
ちょっと、余計な話を書いてしまいました、どうかお許しを!
事業承継支援室長
大滝二三男