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事業承継では、創業者として自分の名前を残したいのだが、、、

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開業後、苦労して事務所を発展させてきた先生も引退の時期に。

家族に後継者がいる場合には、創業者の名前がそのまま残るのは当たり前。

だが、名字の異なる婿さんでも、創業者の名前を残こすこともある。

というのも、個人事務所の場合、所長の名前を冠するのが決まり。

これは税務署向け、税理士会向けのパフォーマンスと考えればいい。

お客さん向けには、通常の付き合いでは先代の事務所名を通称とする。

お客さんは婿さんであることを知っているから、何ら問題なし。

抵抗があるとすれば、婿さん自身がそれに我慢ができるかということ。

何ら痛痒を感じなければ、そのまま事務所名を使えば、お客さんも安心。

しかし、他人が引き継ぐ場合には、はたしてどうなるだろう。

先代が影響力の強い、実力者だった場合には、名前を残した方が良い。

とはいうものの、後継者も自分の名前を表に出したいはず。

そこで、二人の名前を冠する共同事務所として、しばらく営業する。

時期を見て、譲り手の先生は引退するのだが、名前はそのまま。

税理士法人の場合は、法人名の後に名前を○○事務所と付ける。

こうすれば、先代の名前は残るし、社員税理士となれば、なお結構。

こちらもお客さんは先代と同じ対応がされると、これまた安心する。

実質的な経営者が変わっても、先生がいるから客離れは起こりにくい。

まさに、三者一両得といったところか。

アメリカでは創業者から取った名前を変えない伝統もある。

プライス・ウオターハウス・クーパーは、合併した事務所の創業者名。

日本でもありますよね。

一方の先生は亡くなり、血縁者もいない、それでも創業者名は残る。

今後、吸収合併が盛んになると思われるが、その際、名前のこだわりは?

中には、自分の名前を入れろという人も出てくるだろう。

確かに弁護士事務所などでは、3人の名前を関したところも少なくない。

今後は税理士事務所もそうなるような気もするが、はたしてどうか?

個人名を全く入れない法人も増えているが、これも合併対策?

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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