税理士同士で事務所を引き継ぐ話がまとまるのは、これまでの常識。
同じ支部同士で、日頃から話をし、引退を決意したときにすんなりと。
また、友人の息子さんが資格を取り、それを機会に事務所を譲る。
様々なケースがあるが、契約書は作るのはかなり少数派。
相手のことは信頼しているから、契約書なんか要らない、というわけだ。
でも、いざ引き継いでみたら、相手の言っていたことと大きな違いが出た。
例えば、引き継いだ職員が一人で何でもできるといっていたが、実は大違い。
所長が言ったことはできるのだが、自分一人では顧問先との交渉がダメ。
単に書類を処理するだけで、指示がなければ、自分からは何もできない。
その職員は事務所を譲った税理士の親類縁者で、甘やかし放題。
キャリアは長いだけで、職員としての教育ができていない。
話し合いでは、全職員は雇用する条件だったので、解雇することもできない。
単純に、「良いよ、良いよ」で、契約書がないままに、引き継いでしまった。
もちろん、一度雇用してしまうと、適切な理由がなければ、解雇はできない。
陰険な方法で、辞めるように仕向けるのも、大人気げない話。
引き継ぐ際に職員の事務能力等を十分チェックし、労働条件も契約する。
職員個々と雇用契約を結ぶのだが、引き継ぎということで前雇用者とも契約。
引き継ぐための万全の体制を整えるべきだろう。
また、契約書がないために、承継の対価が払われないケースもある。
引き継いだものの、顧問先が離れ、対価を払わなくなった、そこで相談。
特に、引き渡した先制が亡くなった後に、遺族から相談が来るケースが圧倒的。
その際、契約書の有無を訊ねるが、ほとんどの場合、口約束。
これでは話にならない。
死んだ後も遺族に分割分の残りを払うとの約束が、文書になっていればいいが、
「主人が亡くなる前に、そう言ってました」としても、交渉のしようがない。
相手が「そんな約束はありません」と言えば、そこで話は終わる。
とにかく、親しき仲にも礼儀ありで、それもお金の話は必ず文書で残す。
契約書がないままに、日々の仕事をする悪しき慣習は直しましょう。
それこそ事務所を譲る、最後の仕事ですから、必ず契約書を残す。
転ばぬ先の杖、必要ですね!
そう、契約書をまとめることもやっていますので、ご協力可能です。
事業承継支援室長
大滝二三男