事業承継は税理士にとって最重要課題のひとつ。
家業となっている個人事務所では、生活が一変することもある。
サラリーマンのように定年がないだけに、区切りをつけるのも大変。
特に家族でも、子や孫までが一緒に働いていれば、簡単な話ではない。
もちろん、子や孫が資格を取っていれば、事務所は安泰。
ところが、後継者がいない個人事務所の割合は70%を超える。
子供が親の事務所に勤務しながら、試験に挑戦するケースは多い。
でも、挑戦を始めて10年で合格できない場合は、多くが脱落。
しかし、仕事に精通すれば、顧問先の信頼も厚くなっていく。
こうなると、資格がないことは゛悩み゛だが、日々の仕事に支障はない。
親が元気であれば、それこそ年齢は関係なく、事務所は繁栄する。
職員としての給与も他人である職員とは、゛当然゛格差はある。
大企業の給与に匹敵するような給与を手にしている例も少なくない。
開業当初は事務を手伝っていた奥さんも、家事に専念できる。
とは言っても、事務所経理を担当し、専従者給与を受け取るのが普通。
そう家族全員が資格者の下で仕事をこなす、顧問先と同じ゛同族会社゛。
顧問先の中小零細企業に後継者がいない場合、先生はM&Aを指導。
長年経営に苦労してきた顧問先から感謝され、先生も満足できる。
これと同じことが、今の税理士事務所で起きている。
もちろん事務所の経営は資格のない息子さんでも、十分こなせる。
実際に父親の税理士が死亡し、記帳代行会社に衣替えするケースも多い。
ここで問題なのが、税務申告も同じ事務所でやってしまうこと。
会計と税務を切り離せない゛習慣゛を引き摺り、似せ税理士に。
もちろん、税理士の判子はもらうのだが、これが名義貸しで認定。
このような脱法行為を子弟に残さないため、父親の使命は重いはず。
しかし、子弟に仕事を任せられるようになると、あっという間に時間が過ぎる。
病床に就いたときには、自らが決断できない状態に陥ることもある、
こんな事態を避けるために、税理士会も動き出し必要が出てきた。
それも相互扶助制度で後継者を指定することは、独占禁止法に触れる。
となれば、信頼する同業者で事前に相手を決めて、その時を待つしかない。
その相手が見つからないから、仲介業者が働けるわけだ。
最適な相手を探し、安心して引退を迎えることができるようにします。
そのきっかけとして、これまでの経験をお話しさせていただきます。
税理士会の支部でも、研修団体でも、どこでも出掛けます。
税理士さんのハッピーリタイアと職員の雇用を推進します!
事業承継支援室長
大滝二三男