税理士の非違行為に対する処分が、国税庁から先月末発表された。
具体的な内容までは発表されていないが、処分対応法文が付いている。
これを判断すると、非違内容は脱税幇助や本人の脱税、さらに名義貸しなど。
脱税に関しては、本人および幇助者が処分され、悪質なものは告発される。
マスコミの話題にもなり、脱税者は厳しく社会からも断罪されることになる。
ところが、税理士から名義を借りて、税務書類を作成した違反はどうなるか?
貸した税理士は、業務停止や禁止の処分となる。
この名義を貸す税理士の多くが高齢で、顧客もほとんどいないケースが多い。
名義料も借りた業者が受けとる顧問料の1、2割程度。
ほんの小遣い程度、それほど多くの収入はいらない高齢ゆえに。
しかし、この行為が見つかると、業務禁止処分を受ける。
この処分で最低3年間は税理士として仕事は一切できないことになる。
高齢者の場合、この3年間の禁止処分は税理士資格剥奪と同様。
税理士として死にたいという希望は果たされないことにもなる。
その一方、借りた側はどんな処分を受けるのだろうか?
税理士が死亡したが、その家族が事務所を維持するため、借りることに。
生活のためにそうせざるを得ないというのだが、それで事務所は閉鎖?
いえいえ、何度も同じことを繰り返す、当たり前のように!
中には数年で、事務所名が次々に変わっていくという事務所もある。
これは名義借りしている税理士が、何らかの理由で辞めていくため。
名義を貸す税理士がいれば、借りたい"潜り業者"も常に存在する。
これは借りる側は厳しい処分が下されないことが、大きい。
借りていた年の収入すべてを罰金として取り上げるくらいの厳罰。
そうすれば、恐ろしくて名義を借りるなどの行為はできないだろう。
貸す側だけでなく、借りる側にもそれ相当の処分がなされるべきだろう。
事業承継支援室長
大滝二三男