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名義貸しで処分される税理士、借りた人は?

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税理士の非違行為に対する処分が、国税庁から先月末発表された。

具体的な内容までは発表されていないが、処分対応法文が付いている。

これを判断すると、非違内容は脱税幇助や本人の脱税、さらに名義貸しなど。

脱税に関しては、本人および幇助者が処分され、悪質なものは告発される。

マスコミの話題にもなり、脱税者は厳しく社会からも断罪されることになる。

ところが、税理士から名義を借りて、税務書類を作成した違反はどうなるか?

貸した税理士は、業務停止や禁止の処分となる。

この名義を貸す税理士の多くが高齢で、顧客もほとんどいないケースが多い。

名義料も借りた業者が受けとる顧問料の1、2割程度。

ほんの小遣い程度、それほど多くの収入はいらない高齢ゆえに。

しかし、この行為が見つかると、業務禁止処分を受ける。

この処分で最低3年間は税理士として仕事は一切できないことになる。

高齢者の場合、この3年間の禁止処分は税理士資格剥奪と同様。

税理士として死にたいという希望は果たされないことにもなる。

その一方、借りた側はどんな処分を受けるのだろうか?

税理士が死亡したが、その家族が事務所を維持するため、借りることに。

生活のためにそうせざるを得ないというのだが、それで事務所は閉鎖?

いえいえ、何度も同じことを繰り返す、当たり前のように!

中には数年で、事務所名が次々に変わっていくという事務所もある。

これは名義借りしている税理士が、何らかの理由で辞めていくため。

名義を貸す税理士がいれば、借りたい"潜り業者"も常に存在する。

これは借りる側は厳しい処分が下されないことが、大きい。

借りていた年の収入すべてを罰金として取り上げるくらいの厳罰。

そうすれば、恐ろしくて名義を借りるなどの行為はできないだろう。

貸す側だけでなく、借りる側にもそれ相当の処分がなされるべきだろう。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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