民間企業で退職金が支給できるのは、どれくらいあるのでしょうか?
法人会などでも共済制度を立ち上げて、会員サービスをしています。
この共済制度に入るには、法人会の会員になることが必要です。
しかし、そのためだけに法人会に入る企業はほとんどないでしょう。
これらの顧問となっている税理士事務所でも、退職金規定を作っているのでしょうか?
税理士会の共済制度を使っている事務所もありますが、その割合はどれくらいののでしょうか?
一般企業でも、退職金積み立てをしているところは、今ではごく少ないはずです。
自社の預金として保有している企業でも、この積立金には手をつけないと頑張っている少ない筈。
資金ショートしそうなときには、この資金を有効に使っていることも考えられます。
しかし、税理士事務所の場合、職員の異動も激しく、退職金支給条件に満たずに転職する人も多い。
こうなると、退職金を自社で積み立てておくよりも、共済制度を利用した方が職員も安心する。
とはいえ、移動の激しい大手税理士法人では、この退職金規定のないところも多い。
それは職員の移動が原因。退職金を積み立てていても、その条件をクリアできない職員がアダに。
経営者としても、早期退社が続くようでは積み立てたいが、その受益者がいなくなっては元も子もない。
というわけで、退職金よりも現在手に入る実質賃金を上げてほしいというのが、職員の本音か?
このように、自社内に退職金規定を設けて運用するというケースはままあるようだ。
しかし、職員にしてみれば、公的な組織で運用してくれれば、後々安泰とも考えられる。
とはいえ、税理士法人が巨大化すればするほど、退職金という支出は減ることがあっても、増えないだろう。
退職金目当てに仕事に就くということは少ないだろうが、時代の要請として退職金は亡くなるようだ。
事業承継支援室長
大滝二三男