税理士が仕事を他の税理士に譲るときに生ずる対価は、何所得か?
この質問が広島国税局から国税庁に上げられて、その回答があって、今年で48年。
当時の税理士事務所を閉鎖する時には、確かにお客をただ紹介しただけでしょう。
事務所も、そして職員も引き継ぐことはほとんどなかったはず。
今では、税理士法人ができた13年。個人事務所も法人の支店として経営統合される時代。
しかも、個人経営から法人経営に衣替えし、支店の社員税理士に立場も変わる。
個人事務所は閉鎖し、法人に参加する時に、お客を評価し、法人からその対価を得る。
しかも、個人事務所の時の職員もほとんどそのまま雇用する。
まるで、お客を紹介するだけというより、事業体をそのまますべて譲る形である。
それでも、税理士には営業権はないので、その対価は雑所得とするのは、果たしていいのだろうか。
明らかに税理士事務所の事業をそのまま移行するわけだから、事業を譲渡するのと変わりがない。
そろそろ、当局の判断を変えるべき時にきているのではないだろうか。
一切の税理士業務から撤退し、お客を承継者に渡すという形が崩れている今。
時代に即した判断が待ち望まれる。
事業承継支援室長
大滝二三男
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