今や中小企業でも、海外に支店や工場を持っているところが多くなっている。
同時にそれらのオーナーも、海外各地に資産を移転しているケースも多い。
国税庁でも今年から5000万円超の海外資産を保有する人に、届け出を義務付けている。
これを無視すると、罰金もしくは懲役も待ったいるという、コワーイ制度が動き出した。
それとともに、来年の1月1日からの相続税大増税、都内に戸建を持っていれば即課税?
円高の時に外貨を購入し、さらに金融派生商品などを持っていれば必ずや課税対象になる。
また、米国のように、不動産を購入し、それを賃貸に出していた人が死亡するケースは複雑。
遺言等がなければ、現地の裁判所が相続人に判定をし、相続財産の移転を認めることになる。
しかし、日本のように戸籍謄本制度があるわけではないので、日本流の相続ではアウト。
ともかく時間がかかり、日本の申告期間中に結論が出ないこともある。
こうなると、英語のできない、現地の税法が分からない日本の税理士事務所では、お手上げ。
日本でこのような業務に通じているのは、それこそ大手監査法人系列の税理士法人とごく少ない。
しかし、時間は待ってくれません。
今や海外に資産を移転するのは常識だけに、多くの資産を海外に持つ人は縦鼻を怠りなく。
いざというときは、ぜひその国際税務専門、しかも海外の相続に詳しい事務所に依頼するのが一番。
そのような事務所は、国内の一般企業に対する業務展開はしていないので、”取られる心配”なし。
お客さんのために、このようなルートを保持するのも、サービスを充実する意味でもお勧めだ。
しかし、このような国際税務専門の事務所を事業承継するのは、難しいでしょうね。
事業承継支援室長
大滝二三男