個人事務所から税理士法人へ経営統合する事例が増えています。
個人事務所の場合、税理士先生個人の性格により、顧問料の請求も様々。
顧問先の経営状況を見ながら、請求自体も遅れがちになることもある。
先生の資金繰り次第で、請求書を発行しても、再請求などは出さないこともある。
こうなると、決算・申告が終わっても、請求書が業務終了後2月経ってから発行されることも。
先生の財布が膨らんでいるときに、たとえ請求後2か月過ぎても再請求がされないこともある。
しかし、経営統合をするときには、その未収金が存在するままに、契約が行われる。
弊社では、経営統合日における、債権債務は引き継がないという契約を薦めている。
つまり、統合日以降に旧顧問先の口座に振り込まれた顧問料は、個人事務所に振り替えられる。
請求される手数料は、統合日以前に処理された業務に対する者だから。
この未収金の処理に関しては、弊社の仲介事案でもたびたび問題になる。
現金主義で契約する場合には、未収金が入った時点で、統合した法人の入金として扱われる。
ところが、現実には業務を行った時期と請求・入金時期が異なるので、業務の提供後に請求。
統合する両者の判断で思わぬトラブルに巻き込まれないよう、事前の検討が必要になる。
事前のトラブル回避策こそ、将来的にも友好関係の充実のためにも、重要な対策になる。
事業承継支援室長
大滝二三男