昨年、税理士法人を設立する法制度を提案した財務省のOBが、業界から去った。
自らのアルバイトの収入を申告していなかったことを、暴露された結果だった。
とはいうものの、税理士法人制度を誕生させたこのOBの思惑は、今になってみるとピタリ。
後継者にいない税理士事務所を承継するには、個人事務所では障害が多すぎる。
お山の大将であり続けた税理士が、単純に個人事務所に身を任せる気にはなれない。
プライドが許さないわけだ。でも、法人になれば、社員税理士という役員につくこともできる。
個人事務所に身を置く場合、自らの事務所を閉鎖してしまえば、補助税理士となる。
この”補助”という言い方を変えようと、税理士法をの改正を目論んだが、道いまだ半ば。
税理士会の名簿上、”補助”がつくのだが、顧問先はただ先生としか分からない。
補助になろうが、税理士には違いがないのだから、細かいことにこだわるな、という意見もある。
でも、長年事務所を経営し、税理士としてのキャリアを積んできた先生には、補助はきつい。
ところが、税理士法人では、社員税理士という立場が約束されるので、事業承継もスムーズに。
問題のtなるのは、社員税理士の無限連帯責任。
そんな責任は負いたくないと、税理士法人の社員税理士にならない税理士も多い。
大先生が勤務税理士に、一緒に法人にしようといっても断る口実がこの無限連帯責任。
損害賠償などで代表社員税理士が払いきれなければ、自分にも責任が負わされる。
自分の責任であれば、それを賠償するのは当然だが、他人のものまではいかに、というわけだ。
株式会社の監査役が最終的な責任を負わなければならないのと、同様の考え方なのだが。
今や、弁護士や公認会計士は有限連帯責任で、年収の数倍までは負担することになった。
税務に比較して、損害賠償などの金額が大きくなる会計士などでは、無限では生活も破綻する。
そんなことから有限になったのかもしれないが、税理士も有限を主張すべきではないだろうか。
年収を大きく上回る損害賠償を負わされたのでは、税理士業を廃業するしかないという意見もある。
しかし、個人であれば、これまた無限連帯であるし、これまでにも無限連帯で廃業という話はない。
税賠保証もあるし、顧問先との長年の信頼関係があるので、巨額の損害賠償は起きにくい。
この無限連帯責任制を除くと、法人の社員税理士を断る理由は、ほとんどなくなる。
まさに、ゴーイングコンサーンを行うには、この法人制度こそが、顧問先にも職員にも最適なもの。
それだけに、今は支店を含め6000を超える税理士法人事務所が、全国に誕生しているわけだ。
平成14年に誕生したこの制度、12年を経過し、ますます事業承継に効果を発揮しているのは事実だ。
事業承継支援室長
大滝二三男