これまで何度も聞いた、そして書いた話であり、税理士法人にできない個人事務所の所長の悩み。
それは税理士法人の社員税理士が、無限連帯責任を負わなければならないこと。
自分が判子を捺さない税務申告書などの落ち度に対して、なぜ責任を負わなければならないのか。
誰もが考える点です。税理士法人の役員である社員税理士には、この責任がついています。
所長がすべての責任を負う個人事務所では、誰も疑問を持ちません。
責任とそれに伴う収益がすべて、所長である税理士についていきます。
所長も責任所在は職員でも、法律上すべて所長である税理士の責任ですから、逃げることはありません。
しかし、歳を取って、個人ではもう経営はできないと、事業承継に期待する先生もいます。
これらの仲介をする弊社としては、無限連帯責任に所長がどれだけ理解があるのか、お聞きします。
自分がやってもいないことに責任を負うのは嫌だね、と答えるのが普通です。
ところが、今や税理士稼業は個人経営の時代ではありません。
多くのの税理士が、すべての案件に独り責任を負うことに、限界を感じています。
十数年前であれば、「先生、まあしょがないでしょう。」と、ミスに寛容だった顧問先も今は弁護士に依頼。
勝てる戦しかしなかった弁護士も、今や過当競争。どんな案件でも依頼者の言うままに動きます。
そこで、出てくるのが過大申告、いわゆる納め過ぎ案件。これをチェックするのが彼らの仕事。
訴訟に持ち込んで、税金の還付を受けるとともに、間違った申告書を作成した税理士をターゲット。
ですから、税理士法人の社員税理士は格好の訴訟対象になる。
確かに、会計士に比べて、損害賠償の金額が少ないので、それほどクローズアップされない。
しかし、若手税理士も責任の重さに比べて、給料が少ないことで、社員税理士にもならないという。
所詮、税理士法人と言っても、オーナーが自由になる法人がほとんどだから、責任と問われたくない。
そんな声も聞こえてくる。それなりの報酬があってこその話。
個人事務所の発想から一歩も二歩も飛び出していないと、法人の優秀社員にはなれないのかもしれない。
確かに、税理士法人の無限連帯は外すべき。
会計士と同様に有限連帯責任で何がいけないのか。
今後は税理士会に求められる”独り立ち”、そのためにも無限連帯責任から解放しましょう。
事業承継支援室長
大滝二三男