税理士法人の支店経営が盛んになっているが、首都圏や近畿圏から転勤を拒否する税理士も。
経営者としては、近くに支店が確保できそうだということで、勤務税理士に任せたい。
法人を拡大するのに絶好のチャンスを活かそうと、事業承継の引き受け手として、立候補。
当支援室でも、譲り渡す事務所からも良い回答をもらい、両社の面談をセットした。
ところが、引き受け手の勤務税理士は、社員税理士として転勤することを拒否。
その理由が、「税理士として転勤がないので、同事務所を選んだ」という。
事務所が拡大し、勤務税理士としてやりがいのある仕事も増得ることを、喜んでもらえると。
しかし、所長の思惑はすっかり外れてしまった。
新しいお客をつかみ、仕事を拡大していこうと考えているのは、所長さんの勝手といった反応。
これにはがっくりした所長さん、引き受け手として立候補したものの、やむなく退散。
拒否された勤務地は、近畿圏でいえば、例えば大阪から神戸の転勤といった感じのもの。
通勤圏であるのだが、そのベテラン税理士は「大阪に登録している」ことに満足している。
「神戸に行くのは都落ちだ」とは言わないものの、絶対拒否の姿勢は変わらなかった。
しかも、平社員から役員(社員税理士)になるのだから、出世であると思うのだが。
この税理士さん、無限連帯責任には一切反応はなく、ただ転勤は嫌だの一点張りだった。
今後はこのようなケースは増えてきますから、就職の面接では、転勤問題も聞く必要がありそうだ。
それにしても、当支援室でも、このようなケースでは十分チェックをしますが、職人気質は??ですね。
事業承継支援室長
大滝二三男
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