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税理士法人の賃金格差は広がりつつあります。

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個人経営の税理士事務所の職員の給与は、中小企業に比較して、安いと言うのは評判でした。

というのも、税理士事務所に勤めるわ若者は、税理士試験を受ける勉強をしている、と言うのが前提。

ですから、勉強の機会を与え、残業をさせ、予備校に行かせるようにしているから、給与も低い。

いわば、徒弟制度的な要素があって、税理士さんは職員の給与を安くして当然と考えていた。

同時に、税理士事務所の仕事が、記帳代行の範囲内であれば、その報酬もあまり高くない。

となれば、その仕事の費用対効果を考えれば、職員の報酬も高くなるわけがない。

いかに、年功序列の賃金体系にある顧問先を預かるからと言って、同じような賃金を払えるわけがない。

それでは、どうしたら職員に年功序列的な給与を払えるのだろうか。

確かに、個人事務所を3~40数年経営してきた税理士さんの手にする報酬は、このところ減少の一途。

職員の給与は、それなりに上昇した結果、売り上げの三分の一を給与として、支出する原資がない。

その結果、所長さんが報酬を手にしないようにする。税理士報酬の源泉徴収分の還付で、我慢。

これは小規模税理士事務所の例だが、ここ数年は税理士法人の給与格差が顕著になってきた。

同じキャリアであっても、地方の税理士法人と首都圏、大阪、名古屋の税理士法人では格差ははっきり。

とはいうものの、地方の税理士法人であっても、社員税理士氏の待遇は、それほど違いはない。

しかし、職員の給与は、とんでもないほどの格差があります。(先生は高給を出しているつもりだが)

1000万円を来れる税理士がぞろぞろいる事務所もあれば、300万円台の休養の税理士もいます。

一方で、3000万円の給与を得ている資格のないスペシャリストがいます。

彼は、この30年間で蓄積したノウハウを、顧問先にすべて公開。結果として、インセンティブを含めた高給を手にしている。

この数字は、ほとんどの税理士さんが、事務所経営のあがりとしても、申告ができない金額です。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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