雇用主である税理士と勤務税理士で、税理士法人を作ることがよくあります。
この場合、どちらかというと、雇用主だった税理士が”主”で、勤務税理士は”従”の関係。
個人事務所とどこが違うのかといえば、個人が法人になった程度。
中小零細企業とほとんど変わりはありません。
対外的には法人ですから、基本的にゴーイングコンサーンが建前。
そこに働く職員にしてみれば、国民年金から厚生年金に代わりますから、大きな変更です。
そこで、”主”である社員税理士が病気などで働くことができなくなた場合どうなるのでしょう。
経営者である社員税理士が働くことができなくなれば、法人としての要件を満たすことができません。
こうなると、個人事務所になるとしても、勤務税理士であったもう一人の社員税理士の個人事務所に変更。
それに代表社員の税理士家族が納得するでしょうか?
事業承継という形を取らないと、単なる組織変更ではなく、もう一人の社員税理士の個人事務所になります。
顧客との契約関係は、法人から個人に移りますが、それで顧問先の社長さんたちは理解できるでしょうか。
税理士法人となっても、個人事務所時代と同じように、顧問先は所長さんの”お仲間”のはず。
そんな状況で、”先生”が仕事ができなくなっても、顧問先は先生の事務所として理解をしている。
そんなことを言い続けても、現実には”先生”は機能していないのだから、組織を変更すべきこと。
はたして、事務所の機能も先生なしでは動かないはずと、思うのだが。
でも、お客さんは法人でも個人でもいいのだから、しっかり経理を見てほしいといいます。
それはそうでしょう。経営上毎月の決算を確認しなければいけません。
先生の健康問題と会計はもちろん別物。しっかり顧問契約通りにやってもらわねばなりません。
法人でも個人でも、顧問先が要求する内容は同じです。
働くことができなくなった税理士は次の方と変わらざるを得ません。
個人の都合で、会社の会計を疎かにすることはもちろんできません。
このような先生を引退させることこそ、家族の使命ではないでしょうか。
辛いことは十分わかります。家庭の経済も壊れるでしょうが、税理士の使命はもう果たせないのですから。
事業承継支援室長
大滝二三男