税理士法人と個人事務所では、どちらが事業承継に合っているでしょうか?
答えは明らかですね。
個人事務所では、支店を作ることはできませんから、お客さんだけが欲しいとなります。
もちろん、ごく少数のお客さんしかない事務所の承継は、個人事務所でもできます。
ただし、常日頃から親しくしていた事務職員を雇用できるかというと、対応は千差万別。
過去に、承継される事務所の女性職員から、引き継ぐ事務所の職員が過去にその事務所に勤務。
退職のきっかけが職員間の不和だったことが判明し、移るのは嫌だと職員が退職してしまいました。
このため、引継ぎに非常に困難を極め、かなりの数の顧問先が離れて行きました。
先生も高齢であったため、彼女たちを引き留める気力もなく、なすがままに見送っていました。
しかも、承継が決まってからの彼女たちの勤務態度は非常に悪く、数週間の記帳がすべて放棄。
小規模事務所の場合、このように先生の統率がとれていないような状況が、見受けられます。
もちろん、すべてがそうだとは言えません。ほとんどの事務所がしっかりとした職員対策を取っています。
とはいうものの、税理士法人に比べて、人情といった点から多少甘くなっていることは否めません。
ですから、個人事務所の職員が税理士法人に勤務する際に気を付けたいのが、わがまま。
力のある職員ほど、先生のチェックが甘くなっていますので、転籍してから苦労することが出てきます。
とはいうものの、やはり、税理士法人の方が規則がしっかりしていますから、わがままがなければ、快適です。
個人事務所でも、中規模以上の事務所ですと、しっかり組織的な運営が行われています。
しかし、所長さんが病気にやられるなどした場合には、どうしても事務所の運営が疎かになります。
そこは、組織として機能している法人の方が、所長の代わりができる人材もいますから、安心です。
総合的にみれば、やはり、事業承継のしやすさでは、税理士法人に軍配が上がります。
法人制度を導入する際に音頭を取った元財務官僚O氏は、「事業承継のための制度だ」と明言しています。
税理士法人、それも他人同士がパートナーとなって、組織的に運営される税理士法人が承継には有利です。
事業承継支援室長
大滝二三男
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