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税理士事務所。譲り受けの要件、その9 !?

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税理士さんが承継者(後継者)を探して、当方に連絡が来ます。

その希望を十分聞きとってから、譲り受け可能な先生を候補者のなかから抽出します。

当支援室でも事務所の事情が、よく存じ上げている事務所と、そうでない事務所があります。

さてどちらを選ぶかといえば、どうしても存じ上げている先生の方に、手が挙がりがちです。

担当者も人の子ですから、リスクを感じるより、頼りがいのある事務所にお願いすることになります。

もちろん、日ごろから親しくさせていただいている先生ですと、お相手も無理を言いません。

そこで今回は、このブログの隣にある「問い合わせ・譲り受け希望」を取り上げます。

その内容については、見ていただくとして、この欄への登録はもちろん無料です。

しかし、その記入内容に誤りや、不正確な情報を書き込まれた場合は、対象かから外します。

当支援室で存じ上げない事務所も多く、その記入内容をチェックできないものもあります。

過去に、譲り受けに際して一言の欄に「HP参照のこと」と記入された先生がいます。

この希望者には、心意気を訊ねているのに、HPを参照では誠意を感じられませんので、除外しました。

そのことについても、通常は登録されても案件がある時しか連絡しませんが、この時は連絡しました。

「こんな内容では承継候補者として登録できません」とハッキリ書いておきました。

そうなんです。せっかく登録いただいても、ぴったりの案件がない場合には、連絡いたしません。

つまり、登録料等が一切ないのは、適切な情報を登録者全員には提供できないこと明らかだからです。

このご時世、承継を希望する先生は非常に多く、当支援室の年間承継契約をはるかに超えています。

そんな状況で、たとえ預り金でも登録料を取るといった”荒業”をやるような、”蛮勇”は持ち合わせていません。

そんなわけですから、どうか登録の際には正確な情報を記入し、当支援室からの情報提供をお待ちください。

最近では、登録後3年間一切連絡しなかった先生に、お近くの譲り渡し希望の先生との契約をしています。

どうか、気長にお願いします。

事業承継支援室長
大滝二三男

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