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続寝たきり所長さんの会計事務所

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寝たきりの所長さんの事務所なんて当たり前、死んだ所長さんの事務所をおよそ10年間に渡って、職員たちが守って(??)なんていう事例が、数年前に関西で発覚しました。

ところが現実問題として、税理士は税務申告書などの作成および申告代行などを納税者に委託によって行っているわけですから、職員が作成した申告初頭には責任を持って署名押印します。

確かに、電子申告によって、判子を押す作業からは開放されましたが、申告書を送達するための税理士の電子申告IDなどは税理士が管理し、その実務を行うことになっています。

寝たきりの税理士さんには程度の差はありますが、これらの作業をすることは不可能だという方も少なくありません。先日のように老人養護施設に入り、寝たきりでは不可能でしょう。

ですからこの事務所は税理士事務所としての機能が満たされていません。そんな状況から脱出すべく、1昨年に某税理士法人の支店となり、新たな社員税理士の下で、再生した事務所もあります。

こちらの事務所は、長男夫婦が寝たきりになっていた父親の税理士との意思の疎通はできていましたが、あるとき税務署から、寝たきりの税理士には実務の判断能力はないと言われていました。

そこで長男の方が弊社に相談にいらっしゃいました。その話に耳を傾けていると、父親の社員教育が万全で、身体が不自由になってからも、事務所はなんら障害は出ていませんでした。

しかし、資格のないものが事務所を経営していくには、納税者の相談など十分なケアができないと判断し、事務所そのものを全うな資格者に承継したいという結論に長男夫婦は到達しました。

そうなれば話は簡単です。普通は、これまでに父親が築いた事務所を”家業”として引継ぎ、表向きだけ税理士事務所の名前を変えて、自らの権益を守ろうとするのが”普通”です。

世の中にこのようなケースは山とあります。地域一番店で、経営者である税理士が急逝し、その家族が看板になる税理士を探し、給料を払って事務所を切り盛りするといった形です。

このようなケースで、税理士と残された遺族との間で暗闘が始まることも少なくありません。欲と欲のぶつかり合いです。結果はどちらかが追い出されることになります。

そこで問題が解決したわけではありません。税理士が勝てば、ドロドロの戦争が起こり、遺族が勝てば、再度税理士を探さなければいけませんので、これまた問題の先送りになります。

いずれにしても、後継者を決めておかなかった先生の責任です。これからの時代、税理士事務所の経営はますます厳しくなると想定されます。ですから、所長の将来展望こそ今一番必要です。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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