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税理士の懲戒処分が増え続け、禁止処分は2,6倍に!

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昨年1月から今年1月までの処分のうち、税理士業務の禁止は13件。

前年および前々年がそれぞれ5件だから、一挙に2,6倍になった。

官報に掲載された処分理由では、その個々の具体的内容はわからない。

脱税に荷担し、地検から告発された場合などは、処分対象にはならない。

というのも、在宅起訴をされたときなどは、自らが資格を取り下げる。

つまり、税理士であれば処分されるが、税理士を返上すれば処分できない。

これらの゛犯罪者゛を加えると、禁止処分対象者はもっと増えることになる。

今回の官報を見ても、新聞の脱税報道にあった税理士名は出てこない。

官報に載った禁止処分だが、これは税理士資格剥奪するものではない。

実際には3年間は、税理士業務を禁止するもので、資格はそのまま。

処分後3、4年が過ぎ、゛更正゛したとなれば、支部登録を請求できる。

この請求に対して、税理士会は資格審査をして、登録の是非を決める。

脱税幇助で告発され、有罪判決を受けた先生でも、5年後には再登録。

この先生の場合は、無罪を主張したが認められず、自らが資格を取り下げ。

4年後に再登録したが、税理士会は認めず、5年後にやっと認められた。

しかし、禁止処分の場合は、3年経過後には再登録したがの申請が可能。

高齢で゛再起゛を望まない先生は、禁止処分を契機に引退ということもある。

50代で処分を受けた場合には、しばらくは゛休憩゛ということも。

会計法人を持っていれば、こちらの代表者として頑張ることもできる。

この場合は、税務を他の事務所に委託する必要がある。

税理士法人であれば、税務は一切行わず、会計や別会社でコンサルに従事。

代表社員税理士が個人として処分されても、法人は税務業務はこなせる。

しかし、一時的には代表社員を降りることが必要になるのは、当然。

それにしても、禁止処分者が倍増とは、なぜだろう。

税務当局も税理士監理官を増やし、税理士の非違追及に躍起になっている。

その背景には、国税OB税理士への顧問先のあっせんの禁止があるという。

つまり、税理士は国税職員の゛天下り先゛出はなくなったのだ。

そうなれば、税理士を守る、甘やかす必要はない。

適正納税に貢献する使命を持つ税理士に、その役割を担ってもらう。

そのための厳しい監視体制なのかもしれない。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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