税理士が会計法人を設立し、自らが代表取締役になり、節税を図る。この手法が一時代を謳歌したが、今や偽税理士または名義貸しになるとの指摘もある。
と言うのも、税理士が社長の会計法人の職員は税務業務ができないのに、会計のみならず、税務処理を行うのが当たり前のように行われているからだ。
税理士法に違反!?
つまり、この会計法人は税理士の指導・監督の下で、税務を行っているとは言えないから、税理士法に違反していることになる。
一時代はそれでも違反とならないとの認識があったが、今は法人と税理士事務所は別組織だから、税理士が指導・監督できるのは事務所の職員のみと変わった。
それでは、税理士法に違反しないためにどうすべきなのか、会計法人の職員は会計のみを行うか、税理士事務所の兼務職員にするかだろう。
競業の怖れ
答えは簡単だが、うやむやにしている例は少なくない。ここに来て、税理士法人と傘下の会計法人やコンサル会社も同様な状況にある例も出てきていると報告された。
税理士法人が会計法人とは競業する怖れがあるので、あまり聞かないが、コンサル会社が会計のみならず一歩踏み出して税務も担当していれば、これは違反行為。
というのも、税理士法人は周辺業務ができないので、コンサル会社を立ち上げ、保険営業など税務にタッチしない業務を行い、違反の指摘を受けないよう万全を期す。
当局も監視を強化
これまで、税理士法人が傘下の法人に関連した非違行為で処分された例はないが、このような行為がはっきりすれば、処分も検討されるかもしれない。
単純に兼務職員として、業務のウェートに応じて給与を支払えばすむ話だが、処分をされてからでは遅いと思うが、今後は当局も監視を強めることだろう。