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税理士事務所、譲り受けの要件・2!!

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職員に余裕はありますか?

当然お話ですよね。職員のみなさんに事務処理の余裕がなければ、新しいお客さんは受けられませんから。

でも、ほとんどの事務所で職員の事務量は手いっぱいというのが実情ではないでしょうか。

こうなると、譲り受けることはできませんが、受けたいという要望は引きを切りません。

当支援室から情報が来たら考えようというのが、大方の先生の考えでしょう。

しかし、中には常に遊軍を配置し、緊急な事態にも対応できるという体制を敷いている事務所もあります。

当方でも、ついついこういう事務所に案件を紹介することが多くなります、当然ですよね。

ですから、余裕があることが必須の条件になります。

余裕がなくても、譲り渡し事務所の職員を雇用すれば良いのでは、と考えることもできます。

確かに、顧客情報にも精通していますから、これらの職員を雇用することはこれまた必須条件になります。

もちろん、雇用される職員にも個人的な事情が、それらを汲み取れるだけの器量も必要です。

特に子育て中の職員にはパートとして採用されてはいますが、スキルの高い人も少なくありません。

これらの人を使ってきた先生からの話を十分聞き取り、戦力として活かせるかどうかを判断します。

その上で、雇用後に生じるであろう自分の事務所の職員との関係を想像し、雇用か否かを決めます。

通常、譲り渡す先生サイドでは、全員雇用してもらいたいという要望が出されます。

職員の生活を考えると、当然といえば当然でしょう。しかし、新たな火種になってはこれまた問題です。

でも、税理士先生は雇用問題には精通しているのが普通ですから、それほどは心配していません。

しかし、同じ地区同士で、かつて犬猿の中だった職員がいた場合には、うまくは行きません。

それが判明するのは、承継問題を先生が職員に話した時のこと。

かつて、そのことが明らかになり、女性職員3名が承継に反対し、引継ぎを行わずに退職した例があります。

この時には承継した事務所が、引き継いだ顧問先とコミニュケーションを取るのに大変な苦労をしました。

ですから、余裕のある体制で、職員を受け入れる際にも情報の把握をしっかり取ることが必要になります。

このような際にも当支援室では、職員の適格な情報を提供するよう心がけています。

事業承継支援室長
大滝二三男

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