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この2年間で3人の税理士を代えた経営者!?

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税理士をこの2年間で3人代えた、という母子の話を聞きました。

「なんでそんない税理士を代えるんだ」と言われる方、それのはそれ相応の理由があるんです。

「相当変な税理士を使っているんでしょう?」と言われても仕様がないんです。

「どんな仕事をしているの、その親子?」

実はこの母子、父親が税理士でつい3年前に病気で亡くなったんです。

「待てよ。亡くなった税理士の奥さんが、なんで税理士を雇うの?どんな仕事?」

そうなんです。実は税理士事務所の仕事を、税理士を”雇って”、そのまま続けているんですね。

「それって、税理士は判子を押すだけ?」

今は電子申告ですから、税理士のIDなどを借りれば、簡単に申告もできてしまいます。

言ってみれば、堂々とした名義借りしている会計事務所ですね。

「それって、法律に触れてますよね?」

その通りです。でも、その方々は、事務所の所在地は一緒で、3回ほど税理士事務所名を変更しています。

税理士がちゃんといる税理士事務所の体裁は整えています。しかし、実権はその母子が握っています。

「よく、そんなことを許す税理士がいるね。文句の一つもないのかね?」

いろいろ問題があるから、この2年間に3人も税理士を代えているんです。

過去にもかなりの規模の税理士事務所が、一度は経営統合したものの、死亡した先生の奥さんが「経営権はわれにあり」と主張して、けんか別れし、若い税理士名で事務所を開設し、経営を続けた例があります。

しかし、このようなことを続けていると、顧問先も納得できないような事態が起きていることを知るようになり、解約や職員の反乱などで二進も三進もいかなくなります。

そのうえ、税理士が自らの経営権を主張するようになり、資格のない親子が放り出される事態になることもあります。その親子はどこに訴え出ても、聞いてくれるところはありません。法律に違反していますから。

やはり、それ相当の事務所と経営統合し、経営権は資格のある税理士に譲り、資格のない母子はその従業員となって働くか、お客さんを紹介して、事業から撤退するのが一番の道でしょう。

もちろん、承継する事務所からは相当の紹介料をもらうことは一つの条件です。それは亡き先生の”遺産”ですから、この点だけは十分主張すべきでしょう。争いになる前にやっておきたいことですね。

でも、3人も代えているところを見ると、税務署も排斥しようとしている名義貸しはまだまだ続いているということですね。そういえば、国税庁のホームページに税理士の処分が出ていますが、「禁止」になっているのは彼ら?

事業承継支援室長
大滝二三男

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