会計専用機、付属パソコン、そして会計ソフトをリースで購入している税理士事務所がほとんど。
多くが5年リースを利用しているので、事業承継の際に問題になるケースがあります。
「リースの残存期間は誰が払うんだ」というのが課題になる。
もちろん、そのまま継続使用するのであれば、継承する先生が支払います。
同じ機種をリースしている事務所では、機器がダブってしまい、もったいないということもあります。
それでも、移し替えるのも面倒とばかり、新事務所で使用することも。
しかし、その機器は使わず、廃棄したいという思いながらも、話を壊したくない気持ちから悩むことも。
結果、リース料金は事務所の評価から控除してもらいたいという要求に代わります。
当然使わない物に対して、料金を払うことはないので、譲り渡す先生の負担になることに。
これが残り3年となると微妙。リース契約を破棄するとなると、相当の資金が必要になる。
そこで先生方、事業承継そのものをリース契約が終わる時期を見越して、考える傾向もあるようだ。
でも、基本は承継者がリース料金を払うのが原則。
それを無視しては承継者として立候補することは、少しばかり甘いと言わざるを得ない。
もちろん、その交渉には弊社がしっかり応じますので、ご安心ください。
事業承継支援室長
大滝二三男
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