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やっぱり変だよ、雑所得の判断?!

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以前にも会計事務所の事業承継で、譲り手が受け取る対価を国税当局は、「雑所得」と認定しています。

これは昭和47年、広島国税局から国税庁に寄せられた質問に答えたものが、いまだに生きているのです。

その判定の根拠は、税理士、弁護士、医師などの士業は一身専属で、営業権はないという解釈からです。

ところで本当に営業権はないのでしょうか?

昭和47年当時の会計事務所の事業承継を考えるてみます。

高度経済成長の中で、新規企業などが雨後の筍のように、毎日のように起業されていました。

税理士の業務は、現在のように経営にまでコンサルをする必要はなく、ただ税務を見ていればいい状態。

もちろん中には、経営を見て散る税理士さんもいましたが、ほとんどが税務申告がメイン業務。

企業側も会計・税務を見てもらう先生として、税務申告時期くらいしか、重視しない傾向もあったようだ。

そん中で高齢を理由に事務所を畳む税理士さんは、ただ単に顧問先を譲る、つまり紹介するだけだった。

現在は職員も引き受け、事務所の備品、たとえば会計ソフト、会計専用機などのリース契約を引き受ける。

お客さんだけを引き受けて、つまり紹介されて、自分流の対応をしていく受け手などはほとんどない。

譲り手側の業務の流れを引き受け、職員もそのまま、会計ソフトもそのままに、事務所もそのまま。

つまり、税理士事務所の事業全体を承継するわけで、決して顧客を紹介されて終わりではない。

なかには、経営権をすべて譲って、税理士法人の社員として勤務する先生も多くなっている。

このように見てくると、「顧問先の紹介であるから、その手数料は紹介料の授受で雑所得」には疑問が。

昭和47年の国税庁の回答からいまだに一歩も出ない国税当局の判断に、疑問を呈する先生も多い。

弊社にも質問がくるが、国税当局の判断は当時のものしか出ていないので、「雑所得」としか回答不能。

どうか税理士さん、、国税当局に専門家として“ご意見”を。議論が深まることを期待します。

なぜに営業譲渡としての判断ができないのだろうか?素人でも疑問です。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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