事業承継の仲介をしているなかで、特徴的な傾向があるのが分かってきました。
なかでも、OB税理士は税理士法人を敬遠する傾向があります。
もちろん、事業承継を依頼される先生方は引退を考えてのことですから、引き継ぎ期間中を含め、なるべく責任は取りたくないと考えます。
この結果、税理士法人が引き受け手となった案件で、事業承継後にも、ある期間引継ぎ業務をスムーズに行うために、移譲された先生も”社員”として、残っていただきます。
この場合、法律上は、社員の無限連帯責任は免れません。これがネックになって、移譲される先生は社員にならないこともありますが、承継先に赴任する税理士が間に合わない場合には、臨時措置が必要になります。
つまり、承継後に生ずる可能性のある損害賠償請求などは、承継した税理士法人の代表社員以下の社員が、責任を持って対応し、委譲した先生に負担を求めないということを両者が確認します。
これにより、承継前、個人の税理士として、サインをした申告書等を原因とした、損害賠償請求などがあった場合には、もちろん、責任は負います。しかし、承継後は一切の責任は負わないということになります。
もちろん、法律上は、無限連帯責任を免れませんが、新しい経営者が自らの責任で対応し、委譲された先生の負担は負わせないということがはっきりします。この了解事項だけで、新旧経営者はほっと一安心です。
こんな条件をつけても、なぜか、税理士法人は嫌だというのが、冒頭のOB先生に多いのです。組織の中で生きてきたのにどうしてだろうかと思うのですが、法律そのものを遵守するという姿勢がそうさせるのでしょうか?
そんな感じもないのですが、組織が嫌なのでしょうか。とにかく個人の先生にお願いしたいという要請が強いのです。地方の税理士会でもOBの力は相当なものですが、弊社に要請する先生はそのOBも信頼していません。
ですから、税理士個人として価値を見出し、今さら法人の一員として、”権力闘争”などしたくないとでもいうのでしょうか。もっとも自らは引退されていくのですから、ゴーイングコンサーを考えれば、税理士法人ですよね。
あくまでも、その傾向が強いということで、OBの皆さんが、すべて税理士法人は嫌だといっているわけではありません。20年、30年を個人として生きてきたOB税理士さんの望む承継先が、個人事務所が多いというだけです。
事業承継支援室長
大滝二三男