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名義貸しの大本はOB?

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先日こんな電話がありました。

所長は病気がちで、しかも高齢。月に2,3度事務所に来ればいいくらい。仕事のほとんどは職員がこなしているという。

ハンコは先生にもらうのだが、若い先生を雇って、数年後は後継者にとしたいのだがという。これは職員からの電話。

まさに事務所は職員のものといった感じで、少しも悪びれず、堂々と若い税理士を紹介しろというのだ。

若い先生が素直に皆さんと言われるとおりには動きませんよと、このようなケースでは若い税理士は職員とぶっつかって退職してしまうことを説明。

ベテラン職員にしてみれば実務もろくにできない若造にすべてを託すわけにはいかない。当分指導するというわけだ。

しかし、その若い税理士が力をつけてきたときに、果たしてベテラン職員と上手くいくのだろうか。憎さ百倍ということも。

その後、その若い税理士は仲良しになった顧客を持って独立していくことも十分考えられるわけ。

そこで「自分が知っている会計法人は数年ごとにOB税理士を雇ってスムーズに仕事をこなしているから、数年で辞めてもいいOB税理士を紹介てもらいたい」と言う。

明らかに名義貸しになる要素が強いのだが、法律など関係ありません.自分たちの職場が守れればそれで良いというわけ。

もちろん、このような方には紹介業務はしませんが、名義貸しをしている高齢OBが多いのも事実のようで、これは大いに問題。

斡旋がなくなったから仕様がないでは通りませんよね。税理士さんは法律家の筈。もちろんほとんどOBの方はそんなことしませんがね。どこにもアウトローはいるものです。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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