会計事務所が金融商品を顧客に生命保険などを”紹介=販売”することがある。金融商品取引法の監視の下に。
そのような商品を、顧問である会計事務所から紹介された場合、
専門家がいうのであるからと、個人経営者や法人の社長が信用すること請け合いである。
ところが、金融商品について、会計人が本当に玄人であるかというと、ノウと言わざるを得ない。バブル期に会計人が生命保険を紹介し、大失敗したことを思い出せば分かること。
そんな中で、数年前にインチキ商品=米国で販売を禁止されていた金融商品を販売した輩が、高利回りの私募債を募集し、償還期を前に破綻したという噂が流れている。。
私募債の場合、情報公開を義務付けられていないところから、償還期限が来るまで、その間に”タコ配”などを行っていても、疑いようがないようだ。
しかし、解約手数料等を支払っても、償還期限が来る前に解約しなければならない人もこのご時勢だからいるに違いない。
そのときに、解約に応じなかったらどうするのだろうか。同時に自己責任だからゼロになっても文句は言えない。だが、はたしてそう理解できるだろうか。先生が紹介したのに。
金融商品の素人である会計人が、仲間の作った商品を販売し、高額の手数料を得ていて、買った人はその事実を知らないとしたらどうだろう。
今後、スキャンダルになるだろうが、本当に顧問先の幸せのために紹介し、たまたま今回の金融状況で破綻したと思いたいのだが、、
噂でしか正確な情報は手にしていないが、一日も早く正確な情報が公開されることを祈るばかりだ。会計人の名誉のためにも。
事業承継支援室長
大滝二三男