税理士が経営統合により、税理士法人の支店となることがある。
多くの場合、その支店は個人事務所をそのまま借り受けて、業務を継続する。
その方がお客さんも抵抗が少なく、引き継ぎもスムーズに行われる。
事務所を個人で賃貸している物件であれば、名義を書き換えるだけで契約は完了する。
家主には不動産屋が付いているから、賃貸契約は不動産屋に任せれば良いわけだ。
しかし、事務所が統合される税理士の所有の場合、不動産屋に任せることはほとんどない。
そこで、費用のかからない方法を両者が選択し、賃借する法人が書類を作成する。
相当の規模の法人は、宅地建物取引主任者も抱えているので、契約書を作成するのはお手の物。
また、当方が書類を作成し、両者に提示し、費用を請求すれば、資格がないのでこれは行法違反。
手数料は貰っていないと主張しても、コンサル料に入っていると指摘されれば、抵抗できない。
そんな訳で、素人の当方は不動産の賃貸契約書を作成依頼はお断りしている次第。
なお、賃貸料の決定に当たっては、相場を参考に恣意的にならないようにアドバイスしています。
事業承継・M&A支援室長
大滝二三男