事業承継契約に調印し、いざ税金を払う段階になると文句が出ます。
承継の対価に関して、備品等の譲渡として金額を設定します。
例え、償却が終わっていても、売買となると金額はつけられます。
その金額があまりに高額であれば、当局から否認されるでしょう。
しかし、我がコンサルのお客さんは税理士ですから、そこは考慮。
適切な譲渡価格で契約するのは、当然のこと。
税理士事務所の承継となると、その対価は雑所得になる。
これまでにも再三再四、当局の解釈は変えるべきだと主張してきました。
残念ながら、相も変わらず、雑所得の判定は変えられません。
ところが、まだまだこの判定を知らない税理士が、ほとんどです。
契約締結後も、暖簾の譲渡として申告するという税理士もいます。
当支援室では、対価は雑所得だと説得しますが、納得しない人もいます。
なかには、雑所得だという助言をしなかったと、クレームもあります。
こうなると、税の専門家として、はたしてどうかとの疑問を感じます。
コンサルタントは税の専門家ではなく、当局との交渉も門外漢。
税理士として、税法通りに判断すべきでしょう。
でも、お金にうるさい人は文句を言いますね。
こんな所長の場合、職員に聞くと、とにかくお金に細かいという。
その反面、家族従業員には他の職員より超優遇の給与を支給。
まあ、中小零細企業の社長一族と同じ対応、個人事業の典型。
コンサルタントとしては、料金を請求するまでその本性は分かりません。
料金を請求した途端に、様々な゛要求゛がでてきます。
本音は、コンサル料を安くしろということです。
対価の所得に関する判断は、どうしようもないと、コンサル料に目を向ける。
こんな依頼者には、格好の相手を探せたという満足感は出ません。
時には、コンサル料をお返しし、縁を切ることもあります。
まさに、コンサルタントとしては、流行りの不徳のいたすところでしょう。
事業承継・M&A支援室長
大滝二三男