納税者の方からの相談というか、質問がきました。
税理士さんが死亡し、息子さんが資格がないので、税理士を代えざるを得ない。
税理士さんに預けている資料は、渡してもらえるのだろうか、という内容。
よく聞く話ですね。顧客が契約を解除し、新たな税理士が決まる。
その際、担当となった税理士から、過去の資料の請求がある。
人によりその要求に応じているようだが、ノーという先生もいる。
つまり、帳簿や決算書、さらに申告書などはすでに顧客の下に戻されているのが普通。
電子データで欲しいという要求には、これは都合のいい話。
電子データそのものは、税理士事務所の生産物であるから、これを要求する論外。
しかし、その代金を支払うのであれば、話は違ってくるはず。
お金は払わないが、そこをなんとかといっても、それはいけません。
でも、納税者の方は、顧問料を払ってきたのだから、資料をくれてもいいだろうと考えたようだ。
相談者の父親が亡くなった時に税理士を代えたが、その際も資料をもらえなかったという。
具体的にどのような資料なのかは明確に答えてもらえなかったので、当方も実は答えようがなかった。
事業承継の話であれば、それらの資料はすべて、引き受ける税理士に渡されるので心配はない。
それにしても、このブログ、一般の方も読んでいるんですね。
事業承継支援室長
大滝二三男