中年の先生の質問で、一部の職員とその担当先を譲りたいが可能かと。
もちろん、その事情を詳しく訊き、内容が良ければ当然可能と答える。
これまでにも、従業員二人と顧問先を譲渡した例があった。
また、口うるさいベテランを担当先とともに移籍させた例もあった。
これらは、先生が指導・監督ができない状況になったためのもの。
最近は当局の監視の目も厳しく、従業員を放って置くわけにはいかない。
税理士の指導・監督下で業務が遂行されていないと、処分がちらつく。
従来は従業員に任せっきりにしていた申告書の作成などもチェックが入る。
併せて、業務処理簿を正確につけていないと、それだけで処分となる。
現実では、処理簿を不記載などから、他の非違事項へと話が進む。
それらの非違事項の是正が望めれば、チェックは終了する。
その後の対応を見守ることで、、当局の調査は終わるが、処分がちらつく。
そんな状況を自ら追い込まれたくないから、事前にその芽を積みたい。
職員を理由もなく解雇できないので、目の届かない職員を移籍させたい。
雇用主と従業員にとっても、雇用を守れることが一番良い。
なんとも情けない話だが、実際にこのような話も起きているわけだ。
セミナーを開き、生の声を聞くと、経営者は辛いな、というのが良く分かる。
今後も各地でセミナーを行い、税理士事務所のお悩みを解決する。
そんな気持ちを強くした今日一日でした。
事業承継支援室長
大滝二三男