単純に順番に書いてみます。
1、相談者から譲り手はとしての登録をもらいます。
2、その上で、守秘義務契約やコンサルティングの内容を確認します。
3、ついで、譲り手の事務所の査定を行います。
査定をするために、所長の確定申告書、青色決算書をそれぞれ2年分、
会計法人を併設している場合は、同社の決算書2期分、さらに顧客名簿
(月額、決算報酬がわかるもの、併せて、従業員名簿、などの提供
4、譲り受け税理士(法人)候補者の選定(弊社が行う)。
5、候補者の資料を譲り手に提供(譲り手の了解)。
6、両者面談(仲介者が同席)、譲り手が同意できなければ、次の候補者。
(オークション形式は採らない)
7、両者が承継に同意すれば、承継方法の確定へ。
8、ついで、契約書案を提示。双方で検討の上、正式文書を確定。
9、譲り手の事務所職員への契約内容の報告。
10、契約の締結 ⇒ 承継実務に移項
11、弊社は具体的な承継実務に適宜アドバイスを行う。
以上が実務だが、各段階で様々な問題が起こってくるが、その解消のため、
当事者双方が誠意をもって話し合いを持つことになります。その際、両者が共
に承継関して同意していますから、大同に付きます。
実際、この最終段階で契約が放棄されることはありません。問題が起こるの
は引き継ぎが始まってからですが、これまた大人の対応で両者が納得です。
こんな感じで承継が行われますから、大きな障害はほとんどありません。
ただし、譲り手の税理士が事務所を的確に掌握していないと、問題は起こりま
す。これはすべて譲り手の先生の責任です。
承継の仲介途中で、トラブルが起きそうなことは予想できますが、その予想
はほとんど当たります。
そうなると、先生の経営者としての経歴が問われることにもなります。
大丈夫ですか、先生!
事業承継支援室長
大滝二三男