創業所長を代表社員とする税理士法人が、最も一般的。
14年前に創立された税理士法人、いわば第一期生はこの形が多い。
もちろん、親子の税理士で法人を設立した例もこのケース。
ただし、親子法人の場合、親の死亡で個人事務所に戻った例も少なくない。
というのも、アカの他人が社員・共同経営者では割りが合わないとなる。
親が作り上げた事務所を引き継ぐために、税理士法人を設立。
そこに赤の他人が、息子と同格の社員税理士では、意見が対立することも。
そんな厄介な事態を招く前に、個人事務所で経営した方が楽、というわけ。
最終的には、事業承継で事務所を譲る手立てを考えておこうというわけだ。
しかし、創立当初から他人同士で設立した法人は、内部で後継者を探す。
といっても、創業者が代表で、出資の大半を持っていると、問題が出る。
そう、代表者のお眼鏡にかなう後継者がいないというのが、大問題。
社員税理士となっていても、経営者としてはその能力に問題あり。
さらに、創業者の下で仕事はできても、上に立って職員を引っ張る。
組織を維持・拡大する意欲もないという社員税理士も、確かにいる。
そんな後継者では組織は任せられないと、創業者は人材を探す。
あらゆる手立てを考えるのだろうが、最後の手段がM&A。
職員の雇用を守り、組織を育てることができる法人と経営統合する。
創業者が他の法人との経営統合を選択すれば、これは拒否できない。
当然、社員税理士の立場にあった税理士も、そのまま移籍する。
自ら後継者として手を挙げず、勤務税理士と同じ立場でも良いと考える。
法人自体が創業者の物と考えれば、当然の帰結となる。
そうなんですね、法人になっても同族会社と同じ、資本家の物なんですね。
それから脱皮するには、組織の中で指導力を発揮できなければアウト。
マネジャーをやるより、プレーヤー好きな資格者には難しい判断。
その点をしっかり見てきた創業者は、M&Aを選択するのでしょう。
今まさに、このようなケースが増えてきています。
今年も2件ほど、この形でのM&Aを仲介しましたが、来年は、、、
事業承継支援室長
大滝二三男