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まだまだある名義貸し、ご本人はそうとは思っていないから大変!

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顧問先の面倒を見切れなくなった先生、実務は知り合いの税理士に依頼。

会計業務を知り合いの税理士に任せ、税務申告書には自分でサイン。

とはいうものの、申告書作成はお任せだったので、まさにサインのみ。

全ての内容をチェックをして、署名捺印をしてきたという。

しかし、会計業務はこれまたお任せだから、決算を組んだのも他の税理士。

決算や申告書の作成料は、確かに自分で収受、委託業務料を支払う。

他人が作った決算書や申告書にサインをすることが、オーケーなのか?

答えは、もちろんノーだろう。

自分が資格者に依頼し、完成品をチェックしてサインをした。

それがなんで処分を受ける行為になるのか、理解できないという。

先生の指導監督の下、果たして他の事務所経営者が働いたのか?

同時に、顧問先が、他の税理士に申告書を作成することを知っていたのか。

と言うより、それを許可していたのだろうか?

たぶん、顧問先には一切了承を得ていないだろう。

こうなると、依頼主の先生は、守秘義務を侵してことになる。

自身が経営する会計法人でも、顧問先との契約がないと、これまたアウト。

最近の当局の動きからすると、会計法人と税理士との関係に厳しい。

同じ税理士が代表を務める事務所と会計法人でも、指導対象になる。

会計法人と税理士事務所の兼務職員でないと、税務は担当できない。

しかも、両者が共にお客さんと顧問契約を結んでいないと、いけません。

昔を知るベテラン税理士には、およそ考えが及ばない事態が今あるわけだ。

とにかく、処分をされてからでは遅い。

自分でできなくなったことは、即放棄し、執務内容を変えるべきだろう。

数ヵ月前に当局の指導を受けた税理士は、今は事業を縮小。

まさに、自分はできる仕事だけを行い、それ以外の顧問契約は解除。

やはり、税理士は、処分をちらつかされることに弱いのは事実。

晩節を汚したくない先生には、処分はもっての他。

そう、他人任せの業務展開は、考えてはいけないことのようだ。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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