節税のために会計法人を作ったのは、これは数十年前からの業界の常識。
当然、会計法人の代表は、税理士で当局もそれを推奨してきた。
その形は、会計法人が顧問先と契約し、税務は税理士に依頼。
しかし、最近はこれが税理士法違反として、税理士が処分される。
同時に、会計法人も偽税理士として、告発されるようになってきた。
というのも、実際は、税務申告を含めて、会計法人が請け負っていた。
会計法人が税務を行うことは、もちろん違反行為。
税理士が会計法人の代表として、税理士業務を統括していれば、良いのか。
税理士と会計法人の両方が、顧問先との業務契約をする必要がある。
これが最近の当局の姿勢。
つまり、会計法人との契約は、顧問先は税務業務も契約したと認識いるはず。
ということは、契約上は会計法人が税務も行う、つまり税理士法に違反。
たとえ、会社経営者が税理士であっても、税理士としての契約はないと判断。
つまり、曖昧な契約事項が、ここに来て、厳格に判断されるようになった。
かなりの規模の税理士法人でも、実は経営主体は異なる法人もある。
それも別法人が顧客との契約をし、税務を税理士法人に委託する形を取る。
これは危険ですね。
曖昧な形で、税務と会計・コンサルを併せ持つのは、リスクですね。
事業承継支援室長
大滝二三男