あるそうです。
実際に処分内容も同じで、脱税幇助だと言われています。
お客さんに脱税志向があるのがわかると、直ちに契約破棄するのが普通。
でも、その先生、わきが甘く、お客さんの意思を゛尊重゛したという。
当然、税理士資格を返上するだろうし、再登録は考えられない。
ひょっとすると、高齢でボケてしまっていたのかもしれない。
こうなると、日々の業務にも゛破綻゛しているのではないだろうか。
税務当局にも、強烈な指導が要求されるところだ。
かつて、譲渡所得を隠蔽したとして、裁判沙汰になった事件があった。
納税者は顧問税理士に指導されたと、税務署に報告。
この税理士は指導した覚えはなく、納税者の自信が隠蔽したと主張。
しかし、当局はこれを認めず、徹底抗戦を図る税理士を告発。
結果的には、有罪判決の可能性が出て、税理士はやむなく、資格を取り下げた。
それから5年後に税理士資格を再登録、現在も業務に励んでいる。
だが、嘘の供述をした元の顧問先を許さず、顧問先も地元を離れた。
こんな税理士がいる一方で、二度までも処分されるとは、開いた口が、、、
税理士会からも追放処分が出ても不思議ではないが、さてどうなる。
これからはますます業界に対し、税理士監理官の目が厳しくなるだろう。
事業承継支援室長
大滝二三男