昨年は、税理士法人の社員税理士が、経営を放棄することも起こりました。
つまり、社員税理士という役員が、経営者にはならないというわけ。
税理士法人の成立要件は、二人以上の社員税理士がいること。
二人の社員税理士が、親子のこともあれば、他人同士のこともある。
昨年のケースでは、叔父甥の関係で法人にしたが、そこに問題が。
叔父の税理士は80歳を数年を上回るおじいさん。甥っ子は40代前半。
確かに、この事務所では、お客さんのほとんどが、叔父さんのお客。
甥っ子税理士は一件もお客を持っておらず、営業もしていない。
そんな状況で、叔父さんから甥っ子に事業を承継する話に。
ところが、甥っ子は事務所を経営する気はないというのだ。
勤務税理士なら良いが、経営者として職員の面倒を見るのは、拒否。
こうなると、引退を考えていた老先生、後継者探しで当社に相談。
解決策は税理士法人の傘下に入り、一人税理士で運営する案。
もし、甥っ子が支店長として勤務できれば、御の字。
社員税理士になることを甥っ子が拒否すれば、当初は老先生が就任。
顧客の引き継ぎが終わった時点で、承継先の法人から税理士を派遣。
職員は変わることなく雇用されるので、顧客も安心だ。
こういう事例と同様なことが、今年は増える見通し。
すでに、他の税理士法人から承継策を模索する相談が来ています。
そう、税理士法人が誕生して15年、そろそろ法人の合従連衡が始まる。
後5年もすると、超大型税理士法人が2、3できていることだろう。
事業承継支援室長
大滝二三男