税理士は国税・地方税の納期内、適正申告を指導するのが、使命のはず。
税理士の報酬に対しては、顧問先が報酬の10%を源泉徴収する義務がある。
通常、税理士の確定申告では、源泉徴収された税額は還付される。
税金を納付する際には、遅れると加算税が課される。
しかし、還付の場合、期限後でも納税がないだけに加算税はかからない。
なぜ、還付申告が遅れるのか、その理由のひとつが還付加算金!
なんと還付金に利子が付くから、遅れてもいいというのだ。
素人ならこれも許されるだろうが、税理士がこれをやったら、やはり反則。
3月15日までに、前年の所得額等を決め、申告するのが義務。
適正申告を納税者に推進するのも、大いなる役目。
そんな指導すべき立場の税理士が、期限後申告をするとは許せません。
国税当局の処分は、業務停止6ヶ月。この間事務所は仕事ができません。
仲間の税理士に助けを求めるのだが、顧客の信用は台無し。
大いなる反省を⁉
事業承継支援室長
大滝二三男