事業承継の契約後、契約者双方の行き違いで、事業承継できなくなるケースがあります。
たとえば、譲り渡した先生が、譲り受けた側の担当者が気に食わないといったことがあります。
全く子供じみた話ですが、実際に会った話です。
譲り受けた側の法人が、たまたま税理士資格のある登録前の職員を派遣しました。
渡した側の先生は、税理士が担当者としてくると考えていましたから、期待は裏切られました。
税理士が来ると思っていたのに、無資格の担当者がきたので、”侮辱”をされたと思ってしまった。
事前の双方の話し合いが十分でなかったため、そんな行き違いが生じたわけです。
税理士として登録されていなければ、無資格者が来たと思うのも当然でしょう。
ところが、そんなことを確認することなく、契約の仲介をした弊社に怒りの連絡。
「税理士でもないものが、事務所の担当者というのはどういうわけだ。」
「そんな担当者を繰り込む法人とは、一緒に仕事はできないので、契約は破棄する」という。
事情も一切聞くことなく、一方的な話で、契約を破棄するということになりました。
契約者の一方の法人サイドでは、「そんなことで、契約を破棄したいというのであれば、いいですよ」
実に簡単に、契約の破棄が決まりました。
仲介をした弊社としては、両者との契約上は手数料は返還しないことになっています。
しかし、譲り渡す側の先生の性格を知っていましたので、早急に返還措置を取りました。
担当者には成績がゼロになりますから、言い含めて、丁寧に対応するように指導。
人間不信の先生、自分しか信じられない先生の独り舞台でしたが、資格にはj強烈な思いが。
確か本日も、税理士試験中、資格だけが”命”にはなって欲しくないですね、人間として。
事業承継支援室長
大滝二三男