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税理士事務所の残業は?労基署の狙い目?

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来月には税理士事務所のメーンイベントともいわれる確定申告が始まる。

この時期は税理士事務所にとっては、最も忙しい時期でもある。

ところが電子申告が定着するようになって、少々様変わりを見せている。

期限ぎりぎりまで申告書の作成業務に没頭していたのは、今は昔。

3月の第1週には、すべての申告業務を終えているという事務所(税理士法人)も出てきている。

しかし、申告書の提出自体は早くなってはいるが、作成業務はどうしても残業で処理。

顧問先が書類等を持ってくるのが遅くなるのは、しようがないと、あきらめもある。

夕方に書類等を持って来られれば、その日のうちにそれなりの処理を行う。

さらに、税務署は、今月そして来月と、税務調査をこれまで以上のペースで行われる模様。

そうなると、調査対応の事務と確定申告の準備で、時間外の業務が増加する可能性も。

それを見込んだかどうかは定かではないが、経営者側も対応を十分練ってはいる。

中には、残業時間を月数十時間設定し、その手当を基本給に盛り込んでいる事務所もある。

この場合、夜の10時以降の割り増し残業代以外は、設定された残業時間を超えた場合のみ支給。

その際にも、上長に残業の許可を申請し、それを条件として残業代の計算をするのが普通に。

個人事務所の場合には、このような厳格な規定がなく、従業員の申告(タイムレコーダー)のみもある。

問題は、税理士事務所に勤務していた人が、残業代がもらえないと労基署に駆け込むケース。

所長と折り合いが合わず、事務所を辞めた従業員が駆け込むことがほとんど。

労働者の権利を守る労基署の対応は、これらの訴えを受け入れ、残業代支給の命令を出す。

しかも、訴えた人だけではなく、全従業員に支給するように”命令”が出るので、雇用主は大変。

これから残業が続く日々がやって来ようとしているが、経営者の先生、大丈夫ですか?

税理士事務所は狙われているのではないでしょうか?

従業員に我慢を強いる時代は、もう終わっています。特に残業に関しては……

顧客の社長さんたちにも”全行チェックの警告”を出すのも、一考かもしれませんね。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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