先般、80歳を超えたというご婦人から電話があった。
ご主人は40年近くも税理士事務所を経営し、数か月前になくなったという。
このまま確定申告まで”やって”、若い税理士に受け継ぎたいと希望を言う。
さらに、事業承継の対価に、”2階建て分の”顧問料も入れられないだろうか?
これ聞いて、二つの疑問が浮かんだ。
確定申告は売り上げが相当あるから、来年の3月いっぱい事務所を継続する?
もちろん、この決断はアウト。明らかにニセ税理士行為だ。
しかも、ハンコは引き継ぐ予定の税理士に押してもらう?
明らかな名義借りであり、名義貸しの典型的な形。
なんと亡くなったご主人は、国税OBということで、2階建ての部分からも顧問料を受けていた。
そのことも「主人は局で活躍していましたから…」たぶん、税務署長経験者なのだろう。
その”2階建て”という言葉も知っているのだから、会話は十分できていたようだ。
しかし、これにはびっくり。ご本人がいてこそ、顔で仕事のできるご主人ならではの顧問料。
亡くなってからも顧問料が継続すると考えているわけで、これには開いた口が塞がらない。
それにしても、ご主人に資格あってこその税理士であることを、奥さんは知らなかったのだろうか。
「事務所継続はできませんよ」と話すと、「なんでそんな厳しい法律があるのですか」と興奮気味。
「家族の生活もあるではありませんか」と食って掛かってくる始末。抗議する相手が違います。
まあ、この相談が今年一番の勘違い電話。亡くなったご主人も罪ですね。
事業承継支援室長
大滝二三男