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実は自分にも退職金制度がない税理士事務所長!!

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自営業の人には、退職金規定そのものがありません。

自分で稼いだお金を、自らに投資している個人営業者には、退職と言う考え方はありません。

ですから、税法上認められた退職金規定はないのが当然です。

だから、職員にも退職金を出さない、と考えるのは、ちょっと早とちりです。

なんとなれば、個人営業者には小規模事業共済制度があり、年間84万円の共済掛金が所得控除できます。

多くの税理士さんがこの制度を利用していますので、事業主に退職金がないというわけではありません。

それではなぜ、退職金規定を辞めるような事務所が、増えているのでしょうか。

そもそも、税理士事務所で働く男性職員は、税理士資格を目指して、勉強するのが本流だとする考え方があります。

試験に合格し、資格を取得したら、独立をしていくというものだと、雇用主は考得ていた歴史があります。

最近でこそ、資格を取得しても、勤務税理士として、サラリーマン生活を送る人が増えてきました。

これも、経済がそうさせているわけで、本筋は独立開業こそ、税理士の追い求めるもの。

資格取得を目指す人々を雇用している税理士にしてみれば、独立して”ライバル”になる職員に退職金を挙げる必要性を感じなくなっています。

そうです。いまや、ハローワークに登録すれば、いつでも人材は獲得できる時代になってしまっているのです。

優秀な人材か否かは別問題です。お金をかけなくても人は集まるのです。

そう考えると、退職金があるから、優秀な職員が集まるとは言えなくなっています。

やはり、関与先の企業も退職金を出せないようになっているときに、会計事務所だけが退職金を出すでは、示しがつかない。

長く退職金を預かっているのもシンドイことなので、辞めてしまおうというのも、その要因の一つです。

自分にも退職金を出したいという税理士さんもいますが、やはり、それは無理なこと。

何より、退職金のあるなしで、仕事をするかしないかなど、そんな時代でもないのでしょう。

とにもかくにも、大手に事務所ほど、退職金より、年収が勝負という考え方が主流になっています。

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

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