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期限後申告?まさか税理士が 。これに国税庁は処分!

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税理士は国税・地方税の納期内、適正申告を指導するのが、使命のはず。

税理士の報酬に対しては、顧問先が報酬の10%を源泉徴収する義務がある。

通常、税理士の確定申告では、源泉徴収された税額は還付される。

税金を納付する際には、遅れると加算税が課される。

しかし、還付の場合、期限後でも納税がないだけに加算税はかからない。

なぜ、還付申告が遅れるのか、その理由のひとつが還付加算金!

なんと還付金に利子が付くから、遅れてもいいというのだ。

素人ならこれも許されるだろうが、税理士がこれをやったら、やはり反則。

3月15日までに、前年の所得額等を決め、申告するのが義務。

適正申告を納税者に推進するのも、大いなる役目。

そんな指導すべき立場の税理士が、期限後申告をするとは許せません。

国税当局の処分は、業務停止6ヶ月。この間事務所は仕事ができません。

仲間の税理士に助けを求めるのだが、顧客の信用は台無し。

大いなる反省を⁉

事業承継支援室長
大滝二三男

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大滝二三男

事業承継・M&A支援室長

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