税理士さんが社長になって、会計法人を設立することが一時期流行った。
奥さんを取締役にして、専従者給与で制限された報酬より、高額の給与を支給できることもその要因。
実際に奥さんが実務を取り仕切っている例は多いが、中には名目だけの役員のケースもある。
これは、同族会社と同じケースで、よくある話。当局もあまりうるさく言わない。
しかし、事業承継の際に、会計法人の譲渡を行っても、中には税理士事務所と一体とみなされる例もある。
税理業務に比較して、そのもととなる会計業務の方が実際に必要な労働時間を要する。
従って、多くの会計法人の職員は税理士事務所と兼務するケースもあるが、身分は会社員。
もちろん、給与も法人から支給され、社会保険も厚生年金に加入していることも多い。
こうなると、事業承継で会社も譲渡されるとなれば、その譲渡は事業譲渡となるはず。
ところが、譲渡の基となっているのは税理士業務の顧問先からの報酬であるとの判断が下される。
そして、会社の譲渡ではなく、顧問先の紹介による手数料収入であり、その所得は雑所得として認定される。
こんなバカな話があるのか。あるんです。会計法人の譲渡は、独立と認められないのです。
事業承継のお手伝いはできますが、税金の話は先生方の専門。
当局との交渉は先生の専決事項ですので、弊社としては事前にお話をするわけです。
事業承継支援室長
大滝二三男
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