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事務所を使ってもらえる、だから貴方に事業承継お願いします!

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個人事務所の税理士が事業を承継する場合、自分の事務所から引き受ける事務所には移らない。
というか、職員が数名抱え、移動する先が車で一時間もかかる所だと、まず職員の同意は得られない。
所長は、相手の職員も顧問先と共に事務所に来ると考えているので、移って欲しいという要請はアウト。
しかし、譲り手はお客さんは資料などを事務所に持って来るので、事務所を移ったら、客は離れるという。
それでも、事務所を移してまで、事業承継しようという個人事務所の所長税理士は皆無に近いはず。
それだけに、法人が支店を開く形で事業承継しようと話を繋ぐことが、最適な形となる。
それ以外では、開業間もない税理士で、自宅を事務所にし、承継先を探している人が動きやすい。
顧問先が増えれば、新たな事務所が必要と考えているので、事務所の大家が譲り手の先生なら、即OKだ。
事業の譲り手としても、顧問先とトラブルが生じても、すぐに対応できるから、願ったり、叶ったりだ。
実際に、法人の支店として事務所を時価で賃貸し、悠々自適な生活を送っている元税理士も少なくない。
なかには、事業承継後に死亡された先生の遺族が、事務所の貸し主として生活費を手にしている例もある。
いずれも、事業承継後も事務所が稼ぎ続けるわけで、使ってもらえる事務所を作っておくのも必要かも。
事業承継・M&A支援室長大滝二三男

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大滝二三男

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